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東京地方裁判所 昭和54年(特わ)882号 判決

被告人

一、本店所在地

東京都台東区台東一丁目六番六号

リケン工業株式会社

(右代表者代表取締役 戸澤勇雄)

二、本籍

秋田県北秋田郡鷹巣町鷹巣字東鷹巣一〇九番地の一〇

住居

右同

会社役員

戸澤勇雄

昭和四年二月二一日生

右両名に対する法人税法違反各被告事件について、当裁判所は検察官江川功出席のうえ審理し、次のとおり判決する。

主文

被告会社リケン工業株式会社を罰金一、〇〇〇万円に、

被告人戸澤勇雄を懲役一〇月にそれぞれ処する。

被告人戸澤勇雄に対し、この裁判確定の日から三年間、右懲役刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告会社リケン工業株式会社は、東京都台東区台東一丁目六番六号に本店を置き、溶鉄のサンプル採取器具の製造・阪売等を目的とする資本金一〇〇万円の株式会社であり、被告人戸澤勇雄は、被告会社の代表取締役として同社の業務全般を統括しているものであるが、被告人戸澤は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、宮本正明らと共謀のうえ架空仕入等を計上したり、売上、棚卸を一部除外するなの方法により所得を秘匿したうえ

第一  昭和五〇年三月一日から同五一年二月二九日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が二八、九一一、六七一円(別紙(一)修正損益計算書参照)あったのにかかわらず、同五一年四月三〇日、東京都台東区東上野五丁目五番一五号所在の所轄下谷税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が三、六六二、〇一四円でこれに対する法人税額が六一七、三〇〇円である旨の虚偽の法人確定申告書を提出し、もって不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額一〇、三一六、四〇〇円(別紙(四)税額計算書参照)と右申告税額との差額九、六九九、一〇〇円を免れ

第二  昭和五一年三月一日から同五二年二月二八日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が六一、六六四、五八六円(別紙(二)修正損益計算書参照)あったのにかかわらず、同五二年四月三〇日、前記下谷税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が七、四七四、九四〇円でこれに対する法人税額が一、六三四、五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額二三、三一〇、五〇〇円(別紙(四)税額計算書参照)と右申告税額との差額二一、六七六、〇〇〇円を免れ

第三  昭和五二年三月一日から同五三年二月二八日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が二七、一五六、五八七円(別紙(三)修正損益計算書参照)あったのにかかわらず、同五三年四月二八日、前記下谷税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が四、八〇七、〇一四円でこれに対する法人税額が七九〇、〇〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額九、四六六、四〇〇円(別紙(四)税額計算書参照)と右申告税額との差額八、六七六、四〇〇円を免れ

たものである。

(証拠の標目)

判示冒頭の事実および全般にわたり(甲、乙番号は検察官証拠請求番号を示す)

一、被告人社の各登記簿謄本三通(甲1ないし3)

一、被告人の当公判廷における供述

一、同じく検察官に対する供述調書(乙6)

一、収税官吏の被告人に対する各質問てん末書五通(乙1ないし5)

一、中山文江の検察官に対する昭和五四年三月一五日付供述調書(甲41)

一、宮本正明の検察官に対する昭和五四年三月二三日付、同月二四日付、同月二七日付、同六月一二日付各供述調書(甲43ないし45、50)

一、久松功の検察官に対する供述調書(甲49)

一、押収してある被告会社昭和四九年二月期、同五〇年二月期、同五一年二月期、同五二年二月期、同五三年二月期各売上帳(当庁昭和五四年押第一七三八号符9ないし13)、同じく被告会社昭和五〇年二月期、同五一年二月期、同五二年二月期、同五三年二月期各諸勘定内訳帳(前同押号符14ないし17)、同じく被告会社昭和五〇年二月期、同五一年二月期、同五二年二月期、同五三年二月期各総勘定元帳(前同押号符18ないし21)判示事実添付の別紙(一)、(二)、(三)各修正損益計算書に掲げる科目別当期増減金額欄記載の各数額につき

<売上>

一、収税官吏坂本昭和作成の売上除外調査書(甲4)

一、同じく架空売上調査書(甲5)

一、同じく売上計算誤びゅう調査書(甲7)

一、宮本正明作成の昭和五三年一二月二五日付申述書(甲8)

一、久松功の検察官に対する供述調書(甲49)

一、宮本正明の検察官に対する昭和五四年六月一二日付供述調書(甲50)

<期首製品棚卸高・期末製品棚卸高・期末材料棚卸高>

一、収税官吏坂本昭和作成の各期末棚卸資産調査書(甲9)

一、中山文江作成の申述書(甲10)

一、大河原貢作成の上申書(甲11)

一、佐藤ミエ子作成の上申書(甲12)

<当期仕入高(昭和五二年二月期)>

一、収税官吏坂本昭和作成の架空製品仕入調査書(甲13)

一、宮本正明作成の申述書(甲14)

<当期仕入高(昭和五一年二月期)・材料費(昭和五二年二月期、昭和五三年二月期)>

一、久松功の検察官に対する供述調書(甲49)

一、宮本正明の検察官に対する昭和五四年六月一二日付供述調書(甲50)

一、収税官吏坂本昭和作成の架空材料費調査書(甲15)

一、同じく計算誤びゅう材料費調査書(甲16)

一、中山文江作成の申述書(甲17)

<外注加工費>

一、宮本正明作成の申述書(甲14)

一、収税官吏坂本昭和作成の外注費調査書(甲18)

一、同じく製品仕入に仮装した外注加工費調査書(甲19)

一、同じく簿外役員報酬調査書(甲24)

<修繕費(昭和五一年二月期、昭和五三年二月期)>

一、収税官吏坂本昭和作成の架空修繕費調査書(甲20)

一、同じく簿外役員報酬調査書(甲24)

<研究費(昭和五二年二月期、昭和五三年二月期)>

一、収税官吏坂本昭和作成の架空研究費調査書(甲21)

<試作費(昭和五二年二月期、昭和五三年二月期)>

一、収税官吏坂本昭和作成の架空試作費調査書(甲22)

<消耗工具備品費(昭和五一年二月期)>

一、収税官吏坂本昭和作成の架空消耗工具費調査書(甲23)

<役員報酬>

一、収税官吏坂本昭和作成の簿外役員報酬調査書(甲24)

一、同じく架空役員報酬調査書(甲25)

<賞与>

一、収税官吏坂本昭和作成の簿外賞与調査書(甲26)

<旅費交通費>

一、収税官吏坂本昭和作成の簿外役員報酬調査書(甲24)

一、同じく架空旅費調査書(甲27)

<接待交際費>

一、久松功の検察官に対する供述調書(甲49)

一、宮本正明の検察官に対する昭和五四年六月一二日付供述調書(甲50)

一、中山文江作成の申述書(甲17)

一、収税官吏坂本昭和作成の交際費調書(甲28)

<交際費損金不算入額>

一、収税官吏坂本昭和作成の交際費損金不算入額調査書(甲29)

<燃料費>

一、久松功の検察官に対する供述調書(甲49)

一、宮本正明の検察にに対する昭和五四年六月一二日付供述調書(甲50)

一、中山文江の申述書(甲17)

一、収税官坂本昭和作成の燃料費調査書(甲30)

<賃借料(昭和五一年二月期、昭和五二年二月期)>

一、収税官吏坂本昭和作成の架空賃借料調査書(甲31)

<会議費(昭和五二年二月期、昭和五三年二月期)>

一、収税官吏坂本昭和作成の簿外役員報酬調査書(甲24)

一、同じく架空会議費調査書(甲32)

<手数料>

一、久松功の検察官に対する供述調書(甲49)

一、宮本正明の検察官に対する昭和五四年六月一二日付供述調書(甲50)

一、中山文江作成の申述書(甲17)

一、収税官吏鶴間良夫作成の支払手数料(架空取引)調査書(甲33)

一、収税官吏坂本昭和作成の手数料調査書(甲34)

<顧問料(昭和五一年二月期)>

一、収税官吏鶴間良夫作成の簿外顧問料調査書(甲35)

<雑費(昭和五二年二月期)>

一、収税官吏鶴間良夫作成の簿外顧問料調査書(甲36)

<受取利息(昭和五二年二月期、昭和五三年二月期)>

<受取利息(昭和五二年二月期 昭和五三年)>

一、収税官吏坂本昭和作成の簿外受取利息調査書(甲37)

<価格変動準備金組入・同戻入(昭和五二年二月期、昭和五三年二月期)>

一、大蔵事務官金親良吉作成の証明書(甲38)

一、収税官吏坂本昭和作成の価格変動準備金調査書(甲39)

<租税公課>

一、収税官吏坂本昭和作成の簿外受取利息調査書(甲37)

一、検察事務官佐野周二作成の捜査報告書(甲40)

別紙(一)、(二)、(三)修正損益計算書に掲げた公表金額及び過少申告の事実について

一、押収してある被告会社昭和五一年二月期、同五二年二月期、同五三年二月期各確定申告書一袋(前同押号符2ないし4)

(法令の適用)

被告会社につき

いずれも法人税法一五九条、一六四条一項、刑法四五条前段、四八条二項。

被告人につき

いずれも法人税法一五九条(いずれも懲役刑選択)、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(判示第二の罪の刑に加重)、二五条一項。刑法六〇条。

よって主文のとおり判決する。

(裁判官 松澤智)

別紙(一)

修正損益計算書

リケン工業株式会社

自 昭和50年3月1日

至 昭和51年2月29日

〈省略〉

別紙(二)

修正損益計算書

リケン工業株式会社

自 昭和51年3月1日

至 昭和52年2月28日

〈省略〉

別紙(三)

修正損益計算書

リケン工業株式会社

自 昭和52年3月1日

至 昭和53年2月28日

〈省略〉

別紙(四)

ほ脱税額計算書(単位 円)

リケン工業株式会社

(1) 自 昭和50年3月1日

至 昭和51年2月29日

〈省略〉

(2) 自 昭和51年3月1日

至 昭和52年2月28日

〈省略〉

(3) 自 昭和52年3月1日

至 昭和53年2月28日

〈省略〉

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